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介護給付費対象サービス内容の料金
介護給付費によるサービスを提供した際はサービス利用料金(厚生労働大臣の定める額)のうち9割が介護給付費の給付対象となります。事業者が介護給付費等の給付を市町から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者負担分として、サービス利用料金全体の1割の額を事業者にお支払いいただきます。(定率負担または利用者負担額といいます)
なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障がい福祉サービス受給者証をご確認下さい。
※市町によっては独自に更なる利用者負担額の軽減を行なっている場合があります。詳しくは、各支給決定市町にお問合せ下さい。
介護給付費対象サービス内容の料金
サービス利用にかかる実費負担額
サービス提供に要する下記の費用は、移動支援サービス支給の対象ではありませんので、実費をいただきます。
①通常の事業地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、従事者が訪問するための交通費をいただきます。
②外出を要するサービス時における従事者にかかる公共交通機関などの交通費や入場料、利用料等が必要な場合の費用。
※サービス利用時にその都度お支払いいただきます
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